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慰謝料

慰謝料とは、被害者に与えられた精神的な苦痛に対して、その賠償として支払われる金銭です。
しかし慰謝料や損害賠償は請求しなければ相手から支払ってくれることはありません。あなたが受けた損害を慰謝料・損害賠償として相手に請求しなければ伝わりません。まずはあなたが請求しなければならないのです。

離婚慰謝料算出の要素

離婚慰謝料算出について法律上の具体的基準というものはありませんが、一般的にいは以下のようなものを総合的に考慮して算出されています。

個別的有責行為(不貞行為や暴力等)の程度 婚姻期間
同居、別居の期間 社会的地位や年齢
子供の有無 被害者の精神的苦痛の程度
慰謝料の消滅時効の期間

不法行為による損害賠償請求権の消滅時効は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知ったときから3年間、不法行為のときから20年です(民法724条)。

つまり、被害者又はその法定代理人が不倫により配偶者としての権利を侵害されている事実を知らず、知っていても加害者を知らなかった場合は、時効は進行していないことになり、それらを知ったときから3年間は消滅時効にならず慰謝料を請求できるのです。
しかし実際に不倫関係が存在した当時から20年経過すれば消滅時効になり、不倫の慰謝料は請求できなくなります。

慰謝料の消滅時効の中断

被害者等の不倫の慰謝料請求権が、損害及び加害者を知ったときから3年経過しそうになってしまったとき、内容証明郵便で不倫相手に慰謝料を請求することにより、6ヶ月間に限り消滅時効にかかるのを延長することができます。
但し、これは1回限りですので、6ヵ月後にまた内容証明郵便で6ヶ月延長することはできません。

6か月以内に行う法的手続き

  • 訴訟の提起
  • 支払督促
  • 和解のための呼出またはそのための任意出頭
  • 破産手続参加
  • 差押え、仮差押え、仮処分
  • 承認
慰謝料の消滅時効の援用

慰謝料の消滅時効期間が経過した場合、その債権は当然に消滅するものではありません。
つまり、消滅時効期間が経過した場合でも、相手が慰謝料を支払わないという意思表示をするまでは、慰謝料を請求することができます。