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離婚相談

慰謝料とは、被害者に与えられた精神的な苦痛に対して、その賠償として支払われる金銭です。
しかし慰謝料や損害賠償は請求しなければ相手から支払ってくれることはありません。あなたが受けた損害を慰謝料・損害賠償として相手に請求しなければ伝わりません。まずはあなたが請求しなければならないのです。

離婚の方法には4つの方法があります。
協議離婚
夫婦間で話し合いをし、お互いに離婚に合意し、離婚届を提出することによって成立するのが協議離婚です。離婚全体の9割を占め、非常に多く利用されています。
しかし、離婚の際に夫婦だけの口約束で財産分与や養育費を決めてしまうと金銭の不払い問題など、後のトラブルの原因となります。予防策としましては、夫婦で話し合った内容を離婚協議書として書面を作成しできれば公証役場でそれらを公正証書にしておくことをおすすめ致します。
調停離婚
配偶者が離婚に同意してくれない場合には、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることになります。
調停では、調停委員が公平、中立の立場から問題解決の手助けをしてくれます。無事話し合いがまとまれば調停調書と呼ばれる書面が作成され、その調停調書には裁判で判決を得たのと同様の効力があります。
そして、調停成立から10日以内に離婚届を役所へ提出することになります。
審判離婚
調停の際に離婚についてはほぼ合意ができており、一部の事柄についてだけ合意に至らない場合や、相手が家庭裁判所の出頭に応じず話し合いが出来ない場合に家庭裁判所の職権で調停に代わる審判手続きへ自動的に移ることになります。
調停では相手側に対して強制力はありませんが、審判離婚の場合には家庭裁判所の職権で強制的に審判を行うことで、養育費や財産分与などの支払いを命じたり、離婚が成立するように審判を下します。審判があった後、2週間以内に異議申し立てがなければ、審判は有効なものとして成立します。
実際には審判離婚となるケースは少なく、通常調停が不成立となった場合には離婚訴訟へ移ることになります。
裁判離婚
離婚訴訟とは、離婚を希望する人が調停や審判を経ても離婚が成立できなかった場合の最後の解決手段となります。 (原則として調停を申し立てた後でないと離婚訴訟を起こすことはできません。)
裁判となると時間や労力、費用が必要となります。訴訟では代理人として弁護人を立てるのが一般的ですし、終了までに長期間かかることもあり、離婚訴訟をされる方は割合的に少ないのが現状です。裁判離婚は裁判所の判決によって離婚を成立させるものです。 判決が確定すれば不服を申立てることはできず、一方が拒否したとしても強制的に離婚となります。