平成20年12月1日から「一般社団法人および一般財団法人に関する法律」が施工され、一般社団法人は公益(不特定多数の利益を追求する)を目的としなくても、設立することが可能になりました。このため、スポーツ・文化・ボランティア、同窓会や親睦会など幅広い活用ができるようになりました。
当事務所では一般社団法人の設立の際に重要となる定款の作成を代行や手続きなど、皆様のサポートをさせていただきます。一般社団法人設立をお考えの方は、ぜひご相談ください。
- 2人以上で設立が可能(ただし理事を一人おく必要がある)
- 設立時の資本金は0円でOK
- 公益性(不特定多数の利益を追求する)が問われない
- 主務官庁からの認可を受ける必要はなく、法務局への登記申請のみで設立できる
- 非営利の事業(社員に対して剰余金の分配を行えない)の場合、法人税が非課税になる
- 法人名に「一般社団法人」という文字をいれる
■一般社団法人の設立の流れ
- 1.一般社団法人の内容を決める
- 2.定款の作成
- 3.定款の認証
- 4.必要書類の作成
- 5.法務局へ登記申請
- 6.登記完了
- 7.銀行口座の開設、税務署・都道府県税事務所等への届出