農地転用とは、農地に区画形質の変更を加えて住宅地や工業用地、道路、山林などの用地に転換することをいいます。
区画形質に変更を加えなくても、駐車場や資材置き場などのように、農地を農地じゃない状態にする行為も農地転用となります。また、一時的に資材置き場や、作業員事務所などにする場合も農地転用となります。簡単に言えば、農地(耕作を目的とする土地)を農地ではないものにすることをいいます。
農地の転用の許可を受けていない無断転用者には、農地法違反として工事の中止や元の農地に復元させるなどの命令が下り、これに従わない場合には罰則が科せられます。必ず、農地転用の届出または、許可を得ましょう。
都市計画法による市街化区域内にある農地を転用する際は農地転用の届出をします。
- 農地のままで、権利移動(売買、賃貸借等)をする場合⇒農地法第3条許可
- 農地所有者が自己の為に農地転用する。⇒農地法第4条届出
- 自分の農地を農地転用し、他人に賃貸借や売買等をする。⇒農地法第5条届出
■主な必要書類
- 届出書(農業委員会の窓口等で配布)
- 土地の登記簿謄本
- 地図(対象の土地の位置が分かるように示す。)
- 各事例によってその他に添付する書類があります。