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遺産相続

遺産相続の手続きはお済みですか?

まだ大丈夫、うちはそんな心配はないと思っていても、突然やってくる身内の不幸。
突然やってきた不幸をいざ目前にすると精神的に不安定になった結果、抗争を招いてしまったというご家庭も少なくないのが現実です。
一度そうなってしまうと、なかなか元通り平穏無事といった親戚付き合いは難しくなる場合もございますので、そうなる前に、きちんとした形を残しておく、ということも大切な事と感じています。

当事務所では皆様の遺産相続に関するご相談をうけたまわります。
大まかな流れとして、まず遺産の相続に際して重要になってくるのが、「遺言書の有無」と「借金(借財)の有無」です。
そして亡くなられた方の墓地を受け継ぐ人を決め(相続手続きとは別)、最終的に遺産の総額がいくらなのかをつかみます。 また当事務所では、遺産相続に重要な遺言書(自立証書遺言・公正証書遺言)の作成指導もおこなっております。

相続開始から終了までのスケジュール

相続開始から終了までのスケジュール

相続財産の名義変更に必要な書類

名義の変更は、遺言のある場合とない場合で手続きが異なります。

遺言がある場合

  • 原則的にその内容に拘束されます。

遺言がない場合

  • 1.まず相続人を確定させる必要性が生じます。
     これを証する書面として、相続関係説明図の作成が必要となります。
  • 2.次に相続財産を確定させる必要が生じます。
     これを証する書面として、財産目録の作成が必要となります。
  • 3.相続の対象となる人と物が確定いたしますと、すべての相続人が相続財産の分配について合意した書面(遺産分割協議書)の作成が必要となります。

上記書類に、内容の公的な裏づけとして『戸籍謄本』『除籍謄本』等を添付して相続財産の変更を行います。

当事務所では相続に伴う、これらの手続きを迅速かつ円滑に実施するため、『相続関係説明図、財産目録、遺産分割協議書の作成』『添付書類の収集』などをさせていただいております。